ア 役職員の産学官連携活動に伴う職務遂行責任と、本学における責任とが両立し得ない状態(責務相反)
イ 役職員が産学官連携活動に伴って得る利益と、本学における責任とが相反している状態(狭義の利益相反)
※利益相反自体は、悪いことではない
産学官連携活動により社会貢献を行う場合、必然的に利益相反が生じます。従って、利益相反自体は悪いことではなく、産学官連携を推進する方針を打ち立てている本学は、これを適切な範囲にマネジメントした上で、認めていくことになります。
兼業で多額の収入を得る場合
兼業先や共同研究先の企業の株式を大量に取得する場合
兼業先や共同研究先の企業から物品を購入する場合
兼業や共同研究に時間割くことにより、本学での本来の責務である教育研究に影響を与える場合
i)役職員の利益相反を適切にマネジメントし、安心して産学官連携活動を行える環境を作ることにより、産学官連携活動を推進すること。
ii)利益相反行為につき大学が説明責任を果たし、本学及び役職員の社会的信頼を保護すること。
i)学長の指示による申告、自己申告、ヒアリング等により、役職員の利益相反の状況を調査
ii)委員会の審査(申告があった場合)
※本学として、利益相反を許容できないと判断する基準
(1) 役職員が本学の職務に対して、個人的な利益を優先させていると客観的に判断できる場合
(2) 役職員が、本学における職務活動よりも外部活動を優先させていると客観的に判断できる場合
iii)マネジメントに従った役職員の行動については、外部からの指摘に対し、大学が説明責任を果たす
利益相反自己申告書(準備中)
多くの兼業は、利益相反となります。
兼業報酬→利益相反となる可能性有
兼業時間→責務相反となる可能性有