室蘭工業大学地域共同研究開発センター研究協力会規約

(名称)
第1条 この会は「室蘭工業大学地域共同研究開発センター研究協力会」(以下「研究協力会」という。)と称する。

(目的)
第2条 研究協力会は、室蘭工業大学地域共同研究開発センター(以下「CRDセンター」という。)が行う事業推進への支援等をすること  を目的とする。  

(組織)
第3条 研究協力会は、本会の趣旨に賛同し、別に定める参加申込書により入会した者(以下「会員」という。)をもって組織する。  

(役員)
第4条 研究協力会に、次の役員を置く。
   (1) 会長     1名
   (2) 副会長    3名
   (3) 理事    若干名
   (4) 監事     2名
 2 役員は、総会において会員の中から互選する。  

(役員の職務)
第5条 役員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
   (1) 会長は、研究協力会を代表し、会務を統理する。
   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
   (3) 理事は、会長が必要と認めた事項を審議する。
   (4) 監事は、会計を監査する。  

(任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 役員に欠員が生じた場合には、必要に応じて補充する。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

(会議)
第7条 研究協力会の会議は役員会及び定期総会とし、会長が招集し議長となる。  

(役員会)
第8条 役員会は第4条の役員をもって組織し、本会の運営その他必要事項を審議決定する。  

(総会)
第9条 定期総会は、原則として年1回開催する。ただし、必要と認めたときは、臨時に開催することができる。  

(経費)
第10条 研究協力会の目的達成及び運営に関する経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。会費は一口以上とし、一口年額50,000円とする。  

(事業年度)
第11条 研究協力会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。  

(顧問) 第12条 研究協力会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、会長の求めに応じ研究協力会の事業推進について、意見を述べるとともに、会務の支援活動等を行うものとする。
 3 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。  

(事務局)
第13条 事務局は、室蘭商工会議所内に置く。  

(雑則) 第14条 この規約の実施について必要な事項は別に定める。   

附 則  
この規約は、平成5年12月10日から施行する。
附 則  
この規約は、平成6年4月19日から施行する。
附 則
この規約は、平成8年4月19日から施行する。


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