共同研究制度

お知らせ

趣旨

この制度は、産業界から研究者や研究経費等を受け入れ、大学の研究者と産業界の研究者とが共通の課題について対等の立場で共同して研究を行うものです。

共同研究の検討

共同研究を実施したい教員が決まっていない場合

本学の研究者データベース(室蘭工業大学HP)や科学技術振興機構のリサーチマップ(科学技術振興機構HP)で研究者を検索し、研究分野や論文、受賞歴などを確認することができます。また本学の研究シーズ(室蘭工業大学HP)を検索することもできます。

気になる研究シーズや研究者が見つかりましたら、まずはお問い合わせフォームからご相談ください

共同研究を実施したい教員が決まっている場合

直接教員と研究内容や研究期間、研究費の金額などについて打合せを行い、詳細が決まりましたら共同研究申請書の提出をお願いします。ご不明点がありましたらお問い合わせください。

共同研究の形態

大学と民間企業等がお互いに研究者、研究経費、研究設備等を出し合い研究を行いますが、共同研究には次の2つの形態があります。

  1. 大学と民間企業等がそれぞれの施設で共通の課題について分担して行う研究において、民間等が研究者を大学に派遣することが物理的に困難な場合に大学が研究経費のみを受け入れて行う研究
  2. 大学が民間企業等から派遣され・大学に常駐して研究を行う研究者(以下「共同研究員」という。)と研究経費を受け入れて、大学で共同研究員と共通の課題について対等の立場で共同して行う研究

経費について

民間企業等が大学に納入する経費は次のようになります。

研究経費(直接経費)

大学が共同研究を行うために直接必要となる設備購入費、消耗品費、旅費、謝金などの「研究経費(直接経費)」を負担していただきます。

研究経費(間接経費)

大学において共同研究の遂行に関連し、研究経費(直接経費)以外に必要となる事務処理等に係る経費をいいます。直接経費の30%に相当する額とし、研究経費(直接経費)と同様に、当該共同研究を申請した民間機関等に負担していただきます。

研究料

「共同研究員」を大学に派遣する場合は、共同研究員1人事業年度につき研究料として42万円(研究期間が6ヶ月以内の場合は、21万円)を負担していただきます。

税額控除制度について

特別試験研究費税額控除制度というものがあり、大学との共同研究や受託研究などの試験研究費の内、一定割合の金額について法人税の控除が受けられます。制度を利用される場合は申請時にご相談ください。

参考リンク

産業財産権の取扱い

共同研究の結果、本学の教員等と民間企業等の研究者の間で共同発明が生じた場合は、室蘭工業大学と民間企業等が共同出願し、産業財産権も共有となります。この場合、持分は民間企業等と協議の上、決定することになります。また、その共有される産業財産権は、共同研究を実施した民間企業等又は民間企業等の指定する者に限り、出願したときから5年を超えない範囲内において独占的に実施することができます(必要に応じて更新も可能)。

なお、特許の共同出願手続きは、原則として民間企業等において行い、出願費、審査費用及び年金等の費用負担は、それぞれの持分に応じて負担します。ただし、民間企業等が独占的に実施する場合は、出願費等の金額を当該企業等に負担していただくことを原則としています。

事務手続きについて

  1. 共同研究申請書、及び必要に応じて民間等共同研究員調書を研究推進課研究支援係に提出していただきます。
  2. 本学で、審議を経た上で受入を決定します。
  3. 双方の合意の上で、契約を締結いたします。
  4. 契約締結日から共同研究の開始が可能となります。
  5. 共同研究経費(研究料、研究経費)を本学に入金していただくための関係書類(請求書等)を送付します。
  6. 上記(4)の所定経費を振り込んでいただきます。振込手数料は別途ご負担いただきます。
  7. 共同研究費は本学の会計機関の下で経理いたします。

事務的なお問い合わせは研究推進課研究支援係にお問い合わせください。

TEL:0143-46-5022 FAX:0143-46-5031
E-mail:renkei[at]muroran-it.ac.jp(送信時は[at]を@に変更してください。)

民間企業等との共同研究契約実績

民間企業等との共同研究契約実績の一部を公表しております。

様式等のダウンロード

共同研究取扱規則

共同研究申請書

共同研究申請書 記入例

民間等共同研究員調書

共同研究契約書雛形

リンク

更新年月日:2024年4月8日
作成担当部局:研究推進課研究支援係