
科学研究費補助金や各種の競争的資金等に係る会計事務の適正な執行については、従来から各種通知や諸会議等により注意喚起しているところですが、なお不正使用などの事例が報告され、国民の期待や信頼を失う事態となっています。
最近の事案でも、
など、不適切な使用のケースがありました。さらに、
など、受給自体が不正に行われた事案が報告されています。
こうした不正行為は、基本的には不正を行った研究者個人のモラルの問題でありますが、研究者が所属する大学の姿勢が問われかねない違法行為です。つきましては、各研究者が競争的資金の制度を十分理解し、競争的資金の使用ルールの趣旨を踏まえ適正に使用されますようお願いします。
競争的資金の不正な使用等が行われた場合には、その内容に応じ、競争的資金の返還命令、一定期間の応募資格停止措置、刑事罰などが課されます。
科学研究費補助金において不正な使用等を行った場合は、次の措置が適用されます。なお、科学研究費補助金以外の文部科学省の予算に係る研究費についても、同様の措置が適用されます。
返還命令が行われた年度の翌年度から2年間、新規課題であると継続課題であるとを問わず、研究代表者にも研究分担者にもなることができません。
(例1)交付決定権者の承認を得ずに、直接経費の使用内訳について、各費目の額を交付された直接経費の総額の30%を超えて変更し、当該研究のために使った場合・・・2年
(例2交付決定権者の承認を得ずに、研究代表者を交替した場合・・・2年
返還命令が行われた年度の翌年度から程度に応じて2~5年間(具体的に何年にするかは別表の基準に基づき交付決定権者が決める)、新規課題であると継続課題であるとを問わず、研究代表者にも研究分担者になることができません。
(例1)契約を偽装し、研究機関の事務局の経理管理担当者をだまして科研費を支出させ、プールした場合(いわゆる「預け金など」)・・・4年
(例2)科研費を遊興費にしようした場合・・・5年
返還命令が行われた年度の翌1年度の間、新規課題についてのみ、研究代表者にも研究代表者にもなることができません。
(例1)研究代表者が科研費の不正な使用等をしたが、自らは不正な使用等をしていない研究分担者
(例2)研究分担者が科研費の不正な使用等をしたが、自らは不正な使用等をしていない研究代表者
※ここでいう「共同研究者」は、研究代表者か研究分担者であって、研究への協力をする者は含まれません。
他用途使用を行った研究者本人が受けた処分と同一の期間、新規課題であると継続課題であるとを問わず、研究代表者にも研究分担者にもなることができません。
例)他用途使用を行った研究代表者と、他用途使用について共謀を行ったが自らは他用途使用を行っていない研究者
※「共謀を行った研究者」は、研究代表者、研究分担者に限定されません。
返還命令が行われた年度の翌年度以降5年間、新規課題であると継続課題であるとを問わず、研究代表者にも研究分担者にもなることができません。
(例)補助金受給資格がないにも関わらず、事実と異なる肩書きや他人の氏名を用いて応募し、科研費を不正に受給した場合
| 科学研究費補助金の他の用途への使用の内容等 | 交付しない期間 |
|---|---|
| 1.補助事業に関連する科学研究の遂行に使用した場合 | 2年 |
| 2.1を除く、科学研究に関連する用途に使用した場合 | 3年 |
| 3.科学研究に関連しない用途に使用した場合 | 4年 |
| 4.虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合 | 4年 |
| 5.1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合 | 5年 |
更新年月日:2012年4月1日
作成担当部局:地域連携推進グループ研究協力ユニット