休学、復学及び退学の願出は、次の手続きを必要とします。
これらの手続きをとる必要が生じた場合は、授業料の納付の関係もありますので、早目に教務グループに相談してください。
病気その他のやむを得ない理由で引き続き3か月以上修学できないときは、休学願を提出し、許可を得て休学することができます(学則第34条)(大学院学則第18条)。この場合、病気が理由のときは、医師の診断書が必要です。
※学部学生:休学の期間は1年以内です。ただし、病気による休学にあっては、病状により1か年に限って休学期間を延長することができますが、連続して2年以上休学することはできません。また、休学期間は通算して4年を超えることはできません。なお、休学期間は、在学期間に算入しません。
※大学院学生:休学期間は通算して博士前期課程にあっては2年を、博士後期課程にあっては3年を超えることはできません。なお、休学期間は、在学期間に算入しません。
休学を許可した場合は、休学許可書を交付します。
休学期間が満了し復学するときは、復学届を提出してください。また、休学期間中に休学理由が消滅した場合は、復学願(休学理由が病気のときは医師の診断書添付)を提出し、許可を得て修学することができます。
家庭の事情その他の理由により退学しようとするときは、退学願を提出して許可を得てください。ただし、未納の授業料がある場合は退学が許可されませんので、注意してください。
下記に該当する学生は除籍となりますので、注意してください。(学則第40条)(大学院学則第22条)なお、除籍の処分を受けると、再入学はできません。
更新年月日:2012年4月1日
作成担当部局:教務グループ