受託研究制度

趣旨

この制度は、産業界等外部から委託を受けて大学の研究者が実施する研究で、これに要する経費を委託者が負担するものです。民間等との共同研究制度と違って、産業界の研究者の派遣は必要ありません。

委託者について

委託者に特に制限はありません。民間企業、地方公共団体、特殊法人、民法第34条により設立された法人、国の機関、個人も委託することができます。

経費について

委託に直接必要な経費の他に、大学における技術料、機器損料等を間接経費として、直接経費の30%相当額が必要となります。なお、委託者が国(又は国の再委託)である場合及び委託者が公益法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、財政事情で間接経費がないと認められる場合は、直接経費のみとすることができます。

契約の条件

受託研究契約には次の条件が付されます。

  1. 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
  2. 受託研究の結果、産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)の権利が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。
  3. 受託研究に要する経費により取得した設備等は返還しないこと。
  4. やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、その責を負わず、また、原則として受託研究に要する経費は返還しないこと。
  5. 受託研究に要する経費は、当該研究の開始前に納付すること。ただし、契約書に定めがある場合は、契約締結と同時に研究を開始できます。

事務手続きについて

  1. 受託研究申込書を研究協力課研究支援係に提出していただきます。
  2. 学長は、審議を経た上で受入決定を通知いたします。
  3. 双方の合意の上で、契約を締結いたします。
  4. 受託研究経費(直接経費、間接経費)を本学に入金していただくための関係書類(請求書等)を送付します。
  5. 上記(4)の所定経費を振り込んでいただきます。ただし、振込手数料がかかりますので御確認下さい。
  6. 受託研究経費は本学の会計機関の下で経理いたします。
  7. 上記(4)の経費の入金確認後、受託研究を開始いたします。ただし、契約書に定めがある場合は、契約締結と同時に研究を開始できます。
  8. 受託研究完了後、研究成果の報告をいたします。

民間企業等との受託研究契約実績

民間企業等との受託研究契約実績の一部を公表しております。

様式等のダウンロード

受託研究等取扱規則

受託研究申込書

受託研究申込書 記入例

受託研究契約書雛形

更新年月日:2022年9月22日
作成担当部局:研究協力課研究支援係