規則

国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会規則

平成17年度室工大規則第24号

設置

第1条

国立大学法人室蘭工業大学(以下「室蘭工業大学」という。)に国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会(以下「振興会」という。)を置く。

目的

第2条

振興会は、室蘭工業大学の理念・目標の達成を目的とし、室蘭工業大学の教育・研究の発展に資するとともに、地域及び我が国の経済・社会文化の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条

振興会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 成績優秀者奨励事業
  2. 学生等修学支援事業(経済的理由により修学が困難な学生等を対象とするものに限る。)
  3. 研究等支援事業(学生又は不安定な雇用状態にある研究者を対象とするものに限る。)
  4. 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業

事業費

第4条

振興会の事業に要する経費は、振興会宛寄附金及び預金利子等の収入をもって充てる。

会長及び副会長

第5条

  1. 本会に会長を置き、学長をもって充てる。
  2. 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
  3. 本会に副会長を置き、理事(総務担当)をもって充てる。
  4. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その会務を代行する。

運営委員会

第6条

  1. 振興会に第4項に掲げる事項を審議、決定するため運営委員会を置く。
  2. 運営委員会に委員長を置き、副会長をもって充てる。
  3. 運営委員会は、次に揚げる者をもって組織する。
    1. 理事
    2. 副学長
    3. 事務局長
    4. 領域長
    5. 学科長
    6. 理工学人材育成本部長
    7. 大学院博士前期課程専攻長
    8. 大学院博士後期課程専攻長
  4. 運営委員会は、次の事項を審議、決定する。
    1. 事業計画案に関すること。
    2. 予算案及び決算案に関すること。
    3. 第3条各号に関する事業の執行に関すること。
    4. その他振興会の運営に関すること。
  5. 前項第1号及び第2号並びにその他の振興会に関する重要事項は、役員会に付議するものとする。
  6. 事業の執行に当たり、学内関係委員会に審議等を委ねることができるものとする。

参与

第7条

  1. 振興会に参与を置くことができる。
  2. 参与は、官界、経済界の中から学長が委嘱するものとする。
  3. 参与は、運営委員会に出席し、審議に加わることができる。

寄附金の管理

第8条

  1. 振興会は、この規則における定めを除き、国立大学法人室蘭工業大学奨学寄附金受入に関する事務取扱規程(平成16年度室工大規程第13号)により寄附金を受け入れ、適切な管理を行うものとする。
  2. 第3条第2号の事業を行うことを目的として受け入れた振興会宛て寄附金は,学生等修学支援事業基金として管理する。
  3. 第3条第3号の事業を行うことを目的として受け入れた振興会宛寄附金は、研究等支援事業基金として管理する。

事業年度

第9条

振興会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

事務局

第10条

  1. 振興会に、事務局を置く。
  2. 寄附金の経理及び運営に関する事務は、室蘭工業大学事務局各課が、その所掌事務との関連において担当する。

雑則

第11条

この規則に定めるもののほか、振興会の運営に必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成17年11月10日から施行する。

附則(平成19年度室工大規則第46号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年度室工大規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年度室工大規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年度室工大規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年度室工大規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。