国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会規則
平成17年度室工大規則第24号
設置
第1条
国立大学法人室蘭工業大学(以下「室蘭工業大学」という。)に国立大学法人室蘭工業大学教育・研究振興会(以下「振興会」という。)を置く。
目的
第2条
振興会は、室蘭工業大学の理念・目標の達成を目的とし、室蘭工業大学の教育・研究の発展に資するとともに、地域及び我が国の経済・社会文化の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条
振興会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 成績優秀者奨励事業
- 学生等修学支援事業(経済的理由により修学が困難な学生等を対象とするものに限る。)
- 研究等支援事業(学生又は不安定な雇用状態にある研究者を対象とするものに限る。)
- 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
事業費
第4条
振興会の事業に要する経費は、振興会宛寄附金及び預金利子等の収入をもって充てる。
会長及び副会長
第5条
- 本会に会長を置き、学長をもって充てる。
- 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
- 本会に副会長を置き、理事(総務担当)をもって充てる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その会務を代行する。
運営委員会
第6条
- 振興会に第4項に掲げる事項を審議、決定するため運営委員会を置く。
- 運営委員会に委員長を置き、副会長をもって充てる。
- 運営委員会は、次に揚げる者をもって組織する。
- 理事
- 副学長
- 事務局長
- 領域長
- 学科長
- 理工学人材育成本部長
- 大学院博士前期課程専攻長
- 大学院博士後期課程専攻長
- 運営委員会は、次の事項を審議、決定する。
- 事業計画案に関すること。
- 予算案及び決算案に関すること。
- 第3条各号に関する事業の執行に関すること。
- その他振興会の運営に関すること。
- 前項第1号及び第2号並びにその他の振興会に関する重要事項は、役員会に付議するものとする。
- 事業の執行に当たり、学内関係委員会に審議等を委ねることができるものとする。
参与
第7条
- 振興会に参与を置くことができる。
- 参与は、官界、経済界の中から学長が委嘱するものとする。
- 参与は、運営委員会に出席し、審議に加わることができる。
寄附金の管理
第8条
- 振興会は、この規則における定めを除き、国立大学法人室蘭工業大学奨学寄附金受入に関する事務取扱規程(平成16年度室工大規程第13号)により寄附金を受け入れ、適切な管理を行うものとする。
- 第3条第2号の事業を行うことを目的として受け入れた振興会宛て寄附金は,学生等修学支援事業基金として管理する。
- 第3条第3号の事業を行うことを目的として受け入れた振興会宛寄附金は、研究等支援事業基金として管理する。
事業年度
第9条
振興会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
事務局
第10条
- 振興会に、事務局を置く。
- 寄附金の経理及び運営に関する事務は、室蘭工業大学事務局各課が、その所掌事務との関連において担当する。
雑則
第11条
この規則に定めるもののほか、振興会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月10日から施行する。
附則(平成19年度室工大規則第46号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年度室工大規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年度室工大規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年度室工大規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年度室工大規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。